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2015年6月29日医療法人の出資持分放棄に伴う贈与税
医療法人の出資持分を、出資者全員が放棄し、相続税法66条4項に照らして贈与税が課せられるとして、その場合の贈与税課税の対象額がいくらになるのか。
たとえば出資金相当額を「基金」に振り替えるとして、その出資金相当額が課税対象になるのかどうかについて、明文での説明がなかなか見いだせないため、実務家の判断を迷わせるところです。
平成26年1月23日付 厚生労働省医政局指導課事務連絡のなかのQ2に実務上の判断が詳しく載っています。
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下記アドレスに掲載
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000035432.pdf
出資金相当分は贈与税の課税対象から外されるというのが正解です。
厳密な法解釈上は、問題ありなのかもしれませんが、これは課税庁とのすり合わせ済みの文書であることも付言されています。
2015年6月17日平成27年 類似業種比準価額の公表(続)
昨日に引き続き、平成27年 類似業種比準価額の公表について
公表数字は国税庁の下記サイトをご覧ください。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/150601/index.htm
内容をよく見てみますと、業種による程度の差はありますが、昨年12月の値に比較すると株価Aは全般に引き下げられており、平成25年平均と平成26年平均とを比較すると、さほど大きな変動はない、というのが全体のトレンドのようです。
製造業(10)H25年平均 260 → H26年平均 222
卸売業(72)H25年平均 179 → H26年平均 199
小売業(84)H25年平均 278 → H26年平均 274
不動産(97)H25年平均 290 → H26年平均 281
その他(110)H25年平均 446 → H26年平均 248
左側のH25年平均値は今年春に公表された数字、右側のH26年平均値は今年、標本会社を入れ替えて6月15日に公表した数字です。
平均値の変動という点に注目すると、「その他の産業」の下落が特に目立ちます。
2015年6月16日平成27年類似業種比準価額 公表される
平成27年1月、2月の類似業種比準価額がようやく公表されました。
医療法人が適用される「その他の産業」の値が標本会社の入れ替えによってどのように変わるのか、非常に興味深いところでしたが、大幅な評価の引き下げという、思わぬ結論に達しました。
今年春に公表された平成26年12月のA値は591でしたが、標本会社の入れ替えによって、平成26年のA値平均は248と半額以下まで下がっています。
出資持分のある医療法人にとって、事業承継対策のとりやすい環境が整ったことになります。
標本会社の入れ替えによって、出資評価の基準が大幅に変更されることは予測可能性を阻害する要因として批判されてきましたが、過去2年間の極端な高値と、今回公表値との落差を見ると、特にその思いを強くします。
2015年2月17日財産債務調書の提出義務者
平成27年度税制改正に盛り込まれた「財産債務調書」の提出義務について、その解釈にばらつきがありましたが、以下のように解するのが正解だそうです。
1. その年分の所得金額が2千万円超であること
という条件に当てはまり、
「なおかつ」
下記2「または」3の条件に当てはまる人は提出義務者である。
2. その年12 月31 日において有する財産価額の合計額が3億円以上であること
3. 同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること(つまり有価証券等の保有額が1億円以上であること)
従来は、所得2千万円超である人は「財産債務明細書」を提出することになっていましたが、平成27年度分の確定申告(来年3月申告期限分)から「財産債務調書」の提出に変わり、提出しない場合には所得税・相続税の加算税にペナルティが付くことになります。
その提出義務者が、従来の2千万円超の「高所得者」ではなく、2千万円超の高所得者であり、なおかつ上記2または3の条件に合致する「資産家」に絞られることになります。
提出義務者に制限を加えたうえで、提出しない者へのペナルティ(提出した者への軽減も)を課して、手続きを厳格化するという改正です。
2015年2月4日外国人にも出国時課税制度適用
平成27年度税制改正大綱に盛り込まれた「出国時課税制度」は、富裕層をターゲットとした税制として注目を集めています。
有価証券等対象資産を1億円以上保有している個人が、キャピタルゲイン非課税国に移住して、売却益課税を逃れることを防ぐことを目的とし、含み益に対して出国時に課税するという制度です。未実現利益への課税ですので、5年間の納税猶予というかたちで納税者をけん制するにとどめ、実際売却時に納税猶予が解除されるという仕組みになっています。
さて、この制度の対象者は「出国直近の10年以内で5年超居住者であった者」となっています。この要件を満たす限り、外国人も制度の対象となることが確認されています。
外資系企業の社員である外国人が、日本に居住している間に株式を購入し、これをキャピタルゲイン非課税国であるシンガポールなどに転勤して売却するといったケースでも、当然に出国時課税制度が適用となるようです。
同制度は、平成27年7月1日出国からの適用が予定されています。
2015年1月24日渡る世間に税制改正 (その八)
勇は5人姉妹のうち誰かが、義父と喜んで同居すると言い出すとは思えなかったし、断られると分かって義父が相談を持ちかけているとも考えられなかった。大吉のプライドの高さはよく知っているからだ。
そうすると、最近、大吉の店に泊りがけで仕事をすることもある日向子の顔が、突如頭に浮かんできた。
純粋培養で育てられて、自分の人生を打算抜きで真っ直ぐにしか見ることのできない、あの日向子に、まさか大吉を籠絡するような企みが浮かぶはずはない。勇はそう思うのだったが、どうしても日向子の顔が頭から離れないのだ。
いや、待てよ。日向子の母親の長子はちゃっかり者で、こういう「利に聡い」話に絡んできそうだ。これまでの物語展開からすると、ちょうど彼女に出番が回って来る頃だ。そう言えば、いかにもそのような気がする。
もうこの物語に誰が登場して、自分が誰なのかも判然としなくなってきた。頭の中が混沌とした小宇宙のように渦巻いている小島勇の正月であった。
(完)
というわけで、筆者にはこれ以上の物語を続ける「堪え性」が無いのですが、どうも、このような愉快な想像をかき立てる、湧き立つような気分が、去年の暮れあたり財務省の一室に横溢していたのではないか、と思うのです。
「児玉くん、この結婚資金300万てあたり、冴えてるねー。」
「先輩、茶化さないでくださいよ。出来るだけ資金使途はバラすようにっていうお達しでしたから、ちゃんと国会図書館で統計を見てきたんですから。」
「いや、悪い悪い。お勤めご苦労様です。」
なんていう明るい会話が、霞が関の煌々と明かりの灯る執務室で、展開されていたのだと思います。いや、そうに違いありません。
2015年1月20日渡る世間に税制改正 (その七)
大吉の表情に一気に困惑の色が広がった。
孫の日向子はどうしようもなく可愛い。しかし、あの子だけを特別扱いするつもりなど毛頭なかった。ましてや5人姉妹の娘たちの人間関係がようやく落ち着きかけた今になって、こんな話を娘たちに出来る道理はなかったからだ。
それにしても、まだ少年のあどけなさを時折見せる高木に、これほどの説得力と威圧感とを持たせてしまう相続税の仕組みというのは、冗談ではなく魔界の妖力を帯びているのではないか、と背筋の寒くなる思いもする大吉であった。
そういう経緯があって、大吉はこのたぐいの話に動じない五月に、二世帯住宅の話があることを話す気持ちになったのだ。もちろんそこに同居するのが日向子かもしれず、その場合には遺言でもって日向子を相続人に加えなければならない、などということはおくびにも出さなかった。
「営業の高木くんが、俺の体の自由が効かなくなった時のことなんかを心配してな。誰か同居してくれる人がいれば安心でしょう、なんてことを言うんだよ。」
娘たちの誰一人として、すすんで同居すると言いだすはずがないと大吉なりに考えたからこそ、「じゃあ、板前修行の日向子がいいんじゃない」と娘たちの方から言ってくれるかもしれない、そういう目論見もあった。
相続税対策の営業戦略とは気がつかない五月は、誰が父さんの身の回りの世話をすることになるのかしら、という具合に、勇に相談をしてきた。これを聞いた勇は自分自身の生前贈与のドタバタもあったので、これは怪しいとピンときたのだ。
(続く)
2015年1月17日渡る世間に税制改正 (その六)
「いずれ日向子さんがこの店を引き継げば、大将も肩の荷が降りますよね。そのうえ日向子さんがこの家で生活するようになったら、大将もどれだけ心強いことでしょう。日向子さんが将来結婚してご夫婦で同居するようになると、それはもう賑やかでしょうね。」
妻に先立たれて以来、ずっと張り詰めた気持ちでいた大吉にとって、孫の日向子が同居してくれるという話は、まるで心の奥の氷塊をじんわりと溶かしてくれるような、甘美な効果をもたらした。
高木は畳み掛けるように続ける。
「そこで、二世帯住宅のご提案なんです。平成26年から税制上の規制が緩くなって、外階段で繋がっている様なほとんど別生活の建物でも税制の優遇が効くようになり、なんと居宅部分の土地の評価が80%も減額されてしまうんです。そのうえ、事業を営んでいる場合には、その事業を引き継ぐひとが相続されたら、その事業用部分の土地評価についても80%の減額が効きます。大将は土地評価の値上がりを気にしておられたから、80%オフは夢のような朗報ですよね。」
もう騙されてはいけないと、心に決めたはずの大吉の気持ちは、80%オフの一言で大きく揺り動かされた。
高木はここが攻めどきだと見極めたらしく、深呼吸をして声のトーンを変えた。
「そう、夢のような話なんです。しかし、ひとつだけ越えなければならないハードルがあります。一緒に同居してくれたり、事業を引き継いでくれたりするひとは、法定相続人である必要はありません。大将の親族であればそれで問題はない訳です。しかし日向子さんはお孫さんですから、親族ではあってもこのままでは相続財産を受け取ることはできません。だからひと工夫が必要なんです。」
高木は声の調子を一段低くして、大吉に重大な内緒の話をするように、ささやきかけるように続けた。
「大将が遺言書をしたためて、この土地を日向子さんに遺贈する、と指示すればいいんです。そうすれば日向子さんは堂々と相続財産を受け取ることができます。」
(続く)
2015年1月12日渡る世間に税制改正 (その四)
お金を出してしまったことはしょうがない、いつまでも根に持つような小さな人間ではないつもりだ。しかし、と居間に一人残されて手酌のビールを飲みながら小島勇は思うのだった。岡倉の義父さんは、日向子のために預けた金が何の役割も果たさず、挙げ句の果てに税金で大半をお上に召し上げられるのだから、やりきれない気持ちで一杯だったろう。
愛の場合は、まったく驚天動地の破局でもって予定が狂ったので、これが天命と思えば諦めもつく。ウイスキー造りに血道をあげるような浮ついた男に愛を取られなくて良かった、とさえ思う。しかし、日向子の場合には、岡倉の義父さんが一度に大金を動かす必要はなかったと後から人に聞かされていたから、無駄金になりそうだとわかった時の、裏切られた思いはひとしおであったろう。
たとえば、医学部入学が決まって入学金が必要になった段階で、孫のためにお金を使うことに税金はかからないそうなのだ。初めからそう聞かされていれば、信託銀行の言うがままに大金を投じることもなかったろう。
最近でこそ体調が優れない様子の義父だが、以前はちょっとした病気ぐらい平気で克服し、見違えるように体格も良くなってリニューアルされるような体質の義父なので、そもそも相続税対策など慌ててやる必要もなかったのだ。今から冷静になって考えると、義父の場合、全てがトンチンカンな勘違いがもとで大金を動かしていたと言えなくもなかった。
勇がそう思うのも、最近妻の五月から気になる話を聞かされていたからだ。
(続く)
2014年12月26日平成27年度税制改正大綱は30日公表
年の瀬選挙の影響で、来年中旬に延期とみられていた平成27年度税制改正大綱は、今年12月30日にまとめられることになりました。
具体的な内容として、法人税改革では、繰越欠損金の控除限度額の引き下げ、受取配当益金不算入の見直しを行うなど、厳しい方針が示されている一方、懸念されていた中小法人課税の見直しについては見送りとなるようです。
法人税率引き下げに伴い、中小法人の軽減税率見直しや特例措置の見直し、法人成りによる個人・法人間の税率差の歪みの是正など、中小法人にとって厳しい改正が予定されていましたが、平成27年改正では「見送り」となる様子で、ひと安心です。
留保金課税の中小法人への適用や給与所得控除の見直しなどの「狙い撃ち課税」は納税者の納得が得られにくく、いっそう重税感を募らせるだけだからです。
ともあれ、今年の大みそかは平成27年度税制改正大綱の読み込みを行って、一年の締めくくりをすることになります。
2014年12月19日出国時課税制度の概要
シンガポールなど株式等のキャピタルゲインが非課税になる国に移住することによる譲渡所得課税の回避を防止するために、平成27年度税制改正では「出国時課税制度」の導入が検討されています。
出国時に株式・国債・社債・匿名組合出資などの評価額が1億円以上を所有する者(出国直近の10年間で5年以上居住者であった者)について、未実現のキャピタルゲイン課税を行うというものです。ただしこの制度は「納税猶予」の仕組みがセットになっており、出国期間中に資産売却を行わず「5年以内」に帰国した場合には、納税猶予となった所得税が免除されるという段取りになります。
この納税猶予の制度は、出国時に担保を提供し、納税管理人の届を出すことが条件になっていますので、資産家はいわば人質を置いて海外移住することになります。
その他、現段階でこの制度について分かっていることとして、以下のような事項が挙げられます。
・ビジネスの事情などで5年を超える海外滞在が必要な場合には、5年間の延長を認める措置があること。
・猶予期間中に一部資産を売却した場合には、その売却した資産分についてのみ納税猶予が取り消されること。
・猶予期間中に資産を売却したものの、出国期間中に資産価値が下落していた場合には、出国時の時価と売却価額との差額に相当する所得税について更正請求ができること。
・施行日は、平成27年6月1日からではないか。
などです。
資産家および資産家の海外移住に対するマークは、一層厳しくなります。
2014年9月8日未届有料老人ホームに相続税ペナルティ
有料老人ホームは、老人福祉法によって施設名称や管理者などを都道府県に届け出ることが義務付けられています。
厚生労働者の平成25年10月末時点での調査結果では、全国の有料老人ホームのうち未届のものは 911件にのぼり、その前年の調査の 2.3倍に急増したということです。
また、この未届ホームの全施設に占める割合は、9.3%と 1割近くにものぼるのだそうです。
これら未届施設に関しては、管理のずさんさが想定され、いずれ入居者の不利益につながるのだと思います。
ここで強調しなければならないことは、不利益を被るのは、入居者にとどまらず入居者の相続発生に当たって、相続人も税法上の大きな不利益を被るということです。
平成25年度税制改正により、平成26年発生の相続から有料老人ホームに入居して空家になった自宅の土地に関しても、小規模宅地の特例が適用され、80%の評価減が可能になりました。
しかしながら、入居していた有料老人ホームが未届であった場合には、特定居住用宅地とは認められず、80%の評価減の対象とはならない、とされています。
有料老人ホームの入居時にはこの点を十分確認しないと、税負担はとてつもなく大きなものになる可能性があります。
2014年8月29日福祉車両の非課税措置悪用へ税改正
身体障害者用の物品、例えば義肢、盲人用杖、車椅子などが消費税法上、非課税に分類され、その譲渡に当たっては消費税が課されないことは、よく知られた事実です。
また、車両に取り付ける身体障害者用の補助装置も非課税であることは、同じ理屈ですんなりと理解できます。
しかし、一般の車両を購入し、これを改造する形で身体障害者用の補助装置を設置した場合、車両本体の消費税も非課税になるというのは、なかなか気が付かないことです。
驚くべきことに、健常者が一般の車両(とりわけ高級外車)を購入した際に、わざと簡易な補助装置を設置し、相当額の消費税を「節税」しているケースがあるというのです。 そして取り付けた補助装置は、購入後に取り外すのだそうです
これを、一部の税理士が「節税スキーム」として指南しているというから開いた口がふさがりません。
税務当局はこれを問題視し、平成27年度改正で、車両本体分の非課税措置をはずすことを検討しているそうです。
車両の登録には相当のプロセスを要するのに、消費税に関してこのような悪質な「節税スキーム」の存在を許していたこと自体が不思議でしようがありません。
身体障害者に不利益が及ぶことがないよう留意しながら、早急な改正対応をしてもらいたいと思います。
2014年7月10日税務調査におけるメール閲覧
税務調査に当たって、納税者のメール閲覧が許されるか否かは、税務調査のたびに調査官と法人との間で議論になるところです。
かりに閲覧が許されるとしても、「閲覧する対象の人」や「閲覧する期間」をめぐって限りない議論が続くことになります。
合理的な理由により、税務署によるメール閲覧を回避するに至ったケースが挙げられていましたので、ご紹介します。
ひとつは社内メールが「コンプライアンス・デスク」への伝達手段として使われていた、つまり内部告発などを受け付ける窓口として使われていたケースです。
税務調査を含め第三者がそのメールの中身を閲覧することが予想されるならば、制度自体の崩壊につながる恐れがある、というのが合理的な理由です。
もうひとつは取引先との秘密保持契約を締結していたというケースです。
税務調査といえども、情報を第三者に開示するためには、各情報につき取引先の了解を得ることが必要です。
しかしながら、複数社に対して個別情報の開示の了解を得ることは、事実上困難である、というのが閲覧を拒否する理由でした。
閲覧する側の根拠としては、昭和48年最高裁判決の「質問検査の必要があり、社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている」という判例に拠ることが多いようです。
しかしながら、この「社会通念上相当な限度」や「合理的な選択」という文言自体、恣意的な判断に左右されやすい、あいまいな基準であると思います。
納税者自身が厳しいルールに縛られて経済活動を行っているならば、税務当局が、そのルールをまず尊重することは当然のことであると考えます。
2014年6月13日消えない医療法人の貸付金
医療法人が理事長に対して多額の貸付金を有することは時折見られます。
医療法人の口座から一括して引き落とされる諸経費の中に、私的な支出が混在していり、社会福祉法人への寄付を立替えているうちに、それを精算する機会を逸してしまい、利息とともに雪だるま式に増えてゆくというパターンがあります。
そして、この貸付金がネックになって、特定医療法人や社会医療法人に組織変更ができないという問題を誘発します。
とある税理士法人が、この問題を解決するとして、貸付金を法人の「営業権」として認識し直し、そのように経理処理をおこなったことがありました。
後日、税務調査において、これは理事長に対する債務免除であり、理事長への賞与として源泉所得税の納付義務があるという課税処分を受けます。
問題はここで終わりません。
課税処分を受けた医療法人は、源泉税の課税リスクを説明しなかったとして、税理士法人を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしました。
東京地裁は、医療法人の主張を認め、税理士法人に損害賠償を命じましたが、最近の東京高裁判決では、税理士法人の主張を認める逆転判決を言い渡しました。
医療法人は特定医療法人への移行を切望していたため、かりに源泉税の課税リスクについて説明を受けていたとしても、同様の会計処理を行ったであろうというのが判決理由です。
ことのいきさつをたどっていくと、何とも気の滅入るような事案です。
もって他山の石としたい、というところです。
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