2013年2月の記事

祖父母から孫への教育資金贈与が1500万円まで非課税となる税制改正大綱の内容について、ご質問を受ける機会が増えました。

祖父母からそれぞれ1500万円ずつ贈与が可能か、というのが最も多い質問です。

これは受贈者1名につき1500万円を限度としますので、例えば2名から合わせて3000万円を贈与しても、超過した1500万円には普通の贈与税が課せられます。

大綱には「一括贈与」という文言がありますが、必ずしも1年度中にすべての贈与を終える必要はないようです。例えば500万円ずつ3年に分けて合計1500万円の贈与となった場合にも、この制度は使えるようになるそうです。

また、基礎控除110万円や「相続時精算課税制度」との併用も可能となるという情報も伝えられています。

今年の4月1日から平成27年12月31日までの3年間の時限的措置ですので、この点も充分に念頭に置いておかなければなりません。

 

 

税制改正大綱のなかで注意しなければならない項目に「検討事項」があります。

最後に付け足しのように書かれているものの、今後の税制改正では俎上に上げるというメッセージ性の高い内容です。

平成25年度税制改正大綱には次のような文言が見られます。

 「小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業者、同族会社、給与

 所得者の課税のバランス等について、幅広い観点から検討する」

悪名高い「特殊支配同族会社課税制度」は、自民党時代に制定され批判によって縮小されながら、民主党政権時代の平成22年に廃止された経緯があります。

これとバーターするようなかたちで、給与所得控除の「頭打ち制度」が導入されて、同族会社の役員に対する課税問題は一段落したものと考えられていました。

自民党政権下では、この問題はまだ未解決であり、課税強化も検討するという認識であることのアナウンスです。

今後の税制改正の議論の中で、要注意の事項です。