2013年10月の記事

太陽光発電設備については即時償却が認められ、税制上の優遇措置が認められることは周知のとおりです。

この優遇税制を使うことで、会社の利益が圧縮できたため、自社株を低めに評価でき贈与などのチャンスだと考える方もおられると思います。

類似業種比準価額の計算の所得計算上、即時償却による損金計上分はマイナスして計算して構いません。この点、実務家の間で若干の不安があったようですが、問題なくマイナスして計算することができます。

ただし純資産評価額を計算するに当たっては、簿価ゼロのまま評価してはいけません。

定率法で償却したものとして、別途に評価しなおす必要があります。

自社株贈与などのチャンスであることは間違いないので、詰めの部分で間違いがないように気を付けたいものです。

 

 

最高裁判決が、非嫡出子の差別を違憲と判断したのを受けて、課税庁も相続税法の取扱を変更することを決定したことは既報の通りです。

国税庁のHPに詳細が記載されていますのでご紹介します。↓
nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/

通常の実務において気を付けるべきは、9月5日以後に「申告期限」が到来するものについては、従来と取り扱いが異なると考えておけば間違いないでしょう。

ところで最高裁判決は、非嫡出子に対する取り扱いが違憲状態となっていたのは、平成13年ごろからであると判示しています。にもかかわらず、税務の取り扱いが平成13年まで遡って更正の請求などを認めていないのは、同判決に「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の記述があるからだそうです。

個別の事案ごとに検討すべきことが多すぎるので、一律に過去に遡っての判断は難しいと考えたのだと思います。

 

 

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定を、「違憲」とする最高裁判決を受けて、国税庁は相続税の取り扱いを改めることを公表しました。

判決翌日の9月5日分以後の申告または処分から、嫡出子と非嫡出子の相続分を平等なものとして、相続税額の総額を求めることになります。

従来は嫡出子の相続分が相対的に大きく、税率の高いところで計算したうえで、総額計算を行っていたのに対し、今回の改正で税率がフラットで相対的に低率を適用できる可能性があるため、相続税額総額が下がるケースも考えられます。

ちなみに、9月4日以前に申告したものについて、最高裁判決を理由に更正の請求をすることはできない、としています。