2018年2月の記事

なにかと話題の多い仮想通貨ですが、昨年ビットコインなどの仮想通貨で儲けを得た方は、3月15日までに確定申告が原則必要です。所得区分は、一般的には「雑所得」となります。

 

ただしサラリーマンで、儲けが20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

 

仮想通貨の利益とは、単に売却をしてキャッシュを得た場合以外にも発生するので、注意が必要です。
たとえば仮想通貨を使って買い物をした場合には、仮想通貨の購入時価と買い物決済時価の時価差額を利益と認識します。
また、仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合にも、仮想通貨の購入時価と交換時点での時価差額を利益と認識します。

 

逆に仮想通貨で雑所得の損失が生じた場合、雑所得以外の他の所得と損益通算することはできず、損失の繰越もできませんので、税務上の救済はないと考えなければなりません。