2013年5月の記事

消費税率引き上げに備えて、国会で審議されている「転嫁対策法案」に衆議院で修正が加えられました。

新聞等でも大きく報道された「3%値引き」などの表示が禁止されるという規定は修正され、値引き表示でも 「消費税との関連を明らかにしたもの」 のみを禁止するという文言に緩和されました。

したがって、

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などの、消費税との関連を明確にした表示は、「転嫁対策法」違反となりますが、消費税との関連表示のない、単なる「3%値引き」は違反とはならないことになります。

国会では衆議院通過にあたって「具体的かつわかりやすいガイドライン」を速やかに公表することを求めています。

 

 

消費税率の引き上げに伴う事業所の事務負担軽減のため、税抜き表示を時限的に認めることなどを盛り込んだ「転嫁対策法案」が国会で審議されています。

このなかで気になるのは、「いつから」「いつまで」税抜表示が認められるかという点です。

まず「いつから」がわからなければ、税抜き表示のパンフレットをどの時点で発注してよいかがわかりません。

麻生財務相の発言などから、今年10月あたりに転嫁対策法の施行日が設定され、税抜き処理もこの施行日からと考えられています。したがってパンフレットの発注はこの施行日を挟んで、旧パンフレットの在庫状況などを見ながら検討しなければなりません。

また、「いつまで」税抜き処理が認められるかについては、平成29年3月31日までとの報道もあります。 つまり10%税率に引き上げられてから1年半は税抜き処理表示で構わないということです。

今年9月までに「経過措置」について、10月あたりに「税抜き表示」ついて、細心の注意を払わなければなりません。

 

 

教育資金の一括贈与の非課税措置については、文部科学省のHPでQ&Aが

公表され、ずいぶんすっきりした腑分けができたように思います。

  非課税措置に関するQ&A
   ↓ ↓ ↓
  http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf

それでも不明確な点がまだ多く、たとえば入学時に半強制的に学校に対して支払わされる「寄付金」の扱いがどうなのかなどは、あいまいなままです。

教育資金とは文部科学省が定める次の金銭をいう。

①学校等に支払われる入学金その他の金銭

この文言だけを拾うと、文部科学省がOKを出せば寄付金も大丈夫という解釈も可能ですが、「教育目的」の支出かどうかという観点からみると、にわかに怪しくなってきます。

より詳しい取り扱いのQ&Aの公表を望みます。

 

 

国税庁は4月25日付で消費税の経過措置Q&Aを公表しました。

これによると、経過措置の対象として列挙されている行為(工事請負や資産貸付など)であって、契約や慣行によって継続して「収益計上」している場合であれば、旧税率を適用することができるということです。

  国税庁HPはこちらから
   ↓ ↓ ↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf 

たとえばコピーのメンテナンス業務を平成26年3月に締結し、1年契約分の対価を一括して受け取り、収益計上した場合には、これに対する消費税率を5%計上して差支えないということです(Q&A 問4参照)。

ここでは「収益計上」する側だけの取り扱いについて述べています。 しかし経過措置の適用期限(平成25年9月30日)ののちに契約を結び、対価の支払いを行った側については、対価を受ける側の経理処理に応じて扱いが異なるとすると、それも妙な感じです。

当局の今後の詳しいアナウンスに注目したいと思います。