2018年11月の記事

昭和55年以来約40年ぶりに相続に関する規律を見直した改正民法(相続法)の施行日を定めた政令が閣議決定され、原則的な施行期日は2019年7月1日と定められました。 主な制度の施行日は、以下の3段階とされています。

 
①遺言制度に関して自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるよう見直した自筆証書遺言の方式を緩和する方策は、一足早く2019年1月13日。

 
②遺産分割前の預貯金の払戻し制度や遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し等に関しては、2019年7月1日。

 
③配偶者の居住建物を対象として終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める新たな権利「配偶者居住権」や配偶者短期居住権の施行日は2020年4月と、周知期間や関係法令の整備にやや時間を取った形になっています。