2017年4月の記事

中小企業等投資促進税制を適用した場合、所得拡大促進税制を適用することは可能か?
答えは「可能」なのですが、税務署等に問い合わせるとまちまちな答えが返ってくるようです。
不可だと答える側の根拠は、国税庁タックスアンサー「No.5433 中小企業等投資促進税制」の以下の記述です。
「9.その他の注意事項 (2) この制度による特別償却又は税額控除の規定の適用を受けた場合は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められません。」
しかし、これは「資産について」特別償却など他の租税特別措置法上の特例を受けた場合に、中小企業等投資促進税制の「重複適用が不可」だと言っているだけで、それ以上の制限を課すものではありません。
本来、実務家向けにわかりやすい解説をするはずのタックスアンサーが、かえって混乱を呼んでいるケースです。