その他の税務最新情報

去る10月12日、法務省は休眠会社等の整理作業を行うため、12年以上登記のない会社、5年以上登記のない一般社団・一般財団法人に対する法律の規定に基づく法務大臣の公告を行うとともに、該当する休眠会社等に管轄登記所からその旨の通知書を発送しました。

 

この公告により、これらの休眠会社等は、公告の日(10月12日)から2ヵ月以内となる今年12月12日までに、
1)役員変更等の登記の申請、
2)「まだ事業を廃止していない」旨の届出
のいずれか行わない場合は、同月13日付で解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされます。

 

なお、対象となる12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかや、通知書が届かない場合も、関係なく期限を過ぎると解散となることから、経営者等は確認が必要です。

 

 

弊事務所は、「中小企業経営力強化支援法」にもとづく「経営革新等支援機関」の認定申請を行っていましたが、昨日11月5日付けで、第1号認定を頂きました。

中小企業庁HP↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2012/1105nintei.htm

今回の認定制度では、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の者を国が認定することで、支援の担い手を多様化・活性化するとともに、中小企業基盤整備機構からの専門家を派遣し、中小企業に対してチームとして専門性の高い支援を行うための支援体制を整備することとしています。

今回の第1号認定を受け、法の趣旨に則って、中小企業の経営革新支援に尽力して参ります。

 

 

臨床検査・医療機器の製造、販売のトップブランドであるアークレイ・グループのアークレイ マーケティング株式会社を、弊事務所職員と訪問しました。

同社会議室での情報交換会では、平成24年度診療報酬改定における、「外来迅速検体検査加算」についてのご説明を受け、同社の糖尿病検査機器などが、開業医の先生方の収益構造改善に対して、一層貢献されることを教えて頂きました。

また、糖尿病検査として用いられる指標が、精緻ではあるけれども日本国内でしか通用しないJDC値のため、日本のガラパゴス化が起こっており、これを改めるため、ようやく国際標準化がすすめられているというお話しは、驚きでした。

私ども事務所からは、消費税率改定に当たって、リース料にかかる消費税がどのように取り扱われるかという話題と、医療業における消費税「損税」をめぐる動きなどについて報告させていただきました。

長時間お付き合いいただきました、アークレイの西村様、入江様、近藤様、本当に有り難うございました。

今後の情報交換会も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

固定資産税の納税通知書が納税者のもとに到達してから、1カ月が経とうとしています。

今年は3年に1回の評価替年に当たることから、土地・建物の評価が更改された通知書が手元に届いていると思います。

固定資産税の評価に不服があるときには、通知を受けた日から60日以内に「審査請求書」を提出し、評価のやり直しを求めることができます。

つまり、あと1カ月以内に審査請求書を出さなければ、今後3年間不当に高い固定資産税を納め続けなければならないことになります。

昨年、相続のお手伝いをしたご縁で、固定資産税評価額が異常に高額な土地を見出しました。納税者の依頼により、区役所の固定資産税課に不動産鑑定評価を持って訪ねたところ、評価替えの年でないため、「審査請求書」は受理できない旨の説明を受けました。

その後、押し問答の結果、評価が適正ではなかったこと、平成24年度の改訂時に相当の減額を行う旨の回答を得たので、納税者の了解を得て審査請求書の取り下げを行いました。

ところが、それから1年経過した今年4月、納税者から、評価額の変更がなされていない旨の連絡を受け、区役所に問い合わせたところ、「修正が漏れていました」との、あまり反省の色のない回答です。評価替えを行ったうえ、第2期以降の税額で調整するとの善後策を提示されました。

役所の仕事は常に監視の目を向けること、書類の取り下げは安易に行わないことが、教訓として残りました。

 

 

この4月から、一般社団法人、一般財団法人として再スタートを切られた法人は、初めての一般法人としての総会のあり方に、戸惑われておられると思います。

多く寄せられる質問は、事業計画および収支予算案は、総会の決議事項なのかどうかというものです。多くの一般法人で予算案の総会承認を得ているケースが多いようなので、確信が持てないのだそうです。

一般法人の標準規定は、社員総会の決議事項とはなっていません。従って、基本的に理事会承認と考えて良いようです。しかし定款で事業計画および予算案を総会の決議事項としている法人も多いようなので、定款の確認が必要です。

また定款で総会の決議事項としていない一般法人であっても、理事会の承認を得たうえ総会で報告事項とする、などの配慮は必要と考えます。

 

 

今国会で成立する予定のマイナンバー法によって、上場・非上場株式等の配当、譲渡にかかる所得が名寄せされることを、前回お伝えしました。

上場株式については、証券保管振替機構(ほふり)が管理する台帳に、番号を振ることになると考えられますが、このコストを誰が負担するのかという問題が残っています。

株主のマイナンバーを確実に把握し、間違いなく税の捕捉につなげるためには、相当の労力と注意義務が必要と考えられます。

このコストを「ほふり」が単独で負担することは困難と考えられるため、結果として株式の発行体(企業)が負担するものと予想されています。

株主数が相当数に及べば、極めて大きなコストを覚悟しなければならないと考えられます。

また、非上場会社においても、事務作業の負担は計り知れないと予想されます。

 

 

弊事務所スタッフ、別府伸一をメンバーとする研究グループが、リスクマネジメント協会主催2012年次大会特別講習・研究発表会において、見事、「理事長特別賞」受賞(優勝)の快挙を果たしました。

東京、大阪、名古屋、福岡の4会場、合計32グループによる研究発表のなかで、別府伸一が所属する「福岡企業リスク研究会ローファームグループ」による研究発表「中小企業のための事業継続計画(BCP)導入」が頂点を極めたのです。

税理士事務所の確定申告期における激務をこなしながらの堂々の受賞です。心からおめでとうを言いたいと思います。

来年の4月にはロサンゼルスで開催される世界大会に「日本代表」として出場します。

ロンドンで鍛えたクイーンズ・イングリッシュで、素晴らしいプレゼンをしてくれるでしょう。

 リスクマネジメント協会のHPはこちら↓
 http://www.arm.gr.jp/

 

 

毎年恒例になりました、奥様医業経営塾の日程が決まりましたのでお知らせします。

診療でお忙しいドクターをかげで支える奥様に、分かりやすく医業経営についてご説明いたします。

節税にとどまらず、医業経営の勘どころをまんべんなく押さえることのできる、よい機会だと思います。 弊事務所会議室にて開催いたしますので、ご希望の方はご遠慮なくご連絡下さい。(092-715-55551 担当:隈和宏税理士)

なお、日程は以下のようになっております。

 第一講 6月 6日(水)10:30~12:30
     決算書の見方、税務調査について、
     資金繰り、医療経営の変化について

 第二講 6月20日(水)10:30~12:30
     やさしいマネー講座

 第三講 7月 4日(水)10:30~12:30
     クリニックのマーケティング戦略と労務対策

 第四講 7月18日(水)10:30~12:30
     節税対策、医療法人化・MS法人等の検討