この4月から、一般社団法人、一般財団法人として再スタートを切られた法人は、初めての一般法人としての総会のあり方に、戸惑われておられると思います。
多く寄せられる質問は、事業計画および収支予算案は、総会の決議事項なのかどうかというものです。多くの一般法人で予算案の総会承認を得ているケースが多いようなので、確信が持てないのだそうです。
一般法人の標準規定は、社員総会の決議事項とはなっていません。従って、基本的に理事会承認と考えて良いようです。しかし定款で事業計画および予算案を総会の決議事項としている法人も多いようなので、定款の確認が必要です。
また定款で総会の決議事項としていない一般法人であっても、理事会の承認を得たうえ総会で報告事項とする、などの配慮は必要と考えます。