2016年6月の記事

国税庁は5月30日付で、「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明を公表しました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h28tsutatsu.pdf

 

平成28年度税制改正では、給与所得者が通常の給与に加算して受ける学資金が新たに非課税とされています。本年4月1日以後に受ける学資金から非課税扱いとなりました。
クリニックで看護師さんなどに支給される学資金の扱いは、税務調査などで争点となるところでしたが、今回の通達改正で一応の決着を見ることになります。

 

今回公表された通達の趣旨説明では、通常の給与を減額し、その減額分を学資金として受けた場合は非課税にならないことを例示して、留意するよう呼び掛けています。
非課税制度の悪用をあらかじめ封じておく狙いですが、支給者側としては「本来の給与」と「学資分」とを給与規定などで明らかにしておく必要があります。

 

 

平成26年度の第6次医療法改正のなかで、「医療法人の経営の透明性の確保」や「医療法人のガバナンスの強化」がうたわれていました。前者では公認会計士等による外部監査の必要が、後者では、MS法人との取引の都道府県への報告が実務上の課題となるため、政令の整備が待たれていました。
この3月25日と4月20日に厚労省の関係政省令が公布され、その全容が明らかになっています。

 

外部監査については平成29年4月2日からの施行で、一般医療法人に関しては負債50億円以上または収益70億円以上という、対象が広範に設定される結果となりました。

 

また、親族関係のあるMS法人との取引については、1千万円以上で費用総額の10%以上を占める取引について毎年の都道府県への報告義務が発生します。医療法人の役員又はその近親者(配偶者又はに親等内の親族)が代表者であるか、議決権の過半数を押さえていれば報告義務が生じますので、これも広範に投網をかけるような制度設計になっています。