2017年9月の記事

国税庁はホームページに「29年分確定申告の医療費の明細書添付の義務化のお知らせ」を掲載しました。

 

国税庁ホームページ

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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

 

平成29年度税制改正では所得税の医療費控除の見直しが行われ、これまで医療費控除の適用を受けるために確定申告書とともに必要だった医療費等の領収書の添付又は提示から、「医療控除の明細書」の添付に変更されました。

 

HPには、今回の改正のポイントとして医療費控除の明細書の添付が必要になったこととともに、確定申告期限等から5年間、医療費の領収書を保存する必要があり、税務署から求められた場合には提示又は提出する義務があること、医療保険者から交付を受けた医療通知書を添付することで明細の記入を省略できることを説明しています。

 

また、経過措置として平成29年分から31年分までの確定申告については、これまでの医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することも認められていることを説明しています。

 

 

平成29年5月29日から『法定相続情報証明制度』が施行され、相続手続きの負担が軽減されました。
『法定相続情報証明制度』とは、法務局に
(1)被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等 、
(2)(1)に基づく法定相続人情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日、並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
を提出すると、『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』を交付してもらえるというものです。
 

従来は複数の不動産の相続手続きをする場合、管轄法務局ごとに戸籍関係書類一式を用意しなければなりませんでしたが、『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』は無料で必要な分だけ取得でき、戸籍書類一式に代わって相続登記に利用できます。
金融機関での被相続人にかかる預金等の払戻しにも利用できる予定なので、戸籍関係書類をいくつも用意する必要がなくなり、相続手続きの負担が軽減されます。
 

ただし相続税申告書には、法令で『被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本』を添付することが定められています(相続税法施行規則16条3項)。
この『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』が戸籍謄本に代わる申告書の添付書類として認められるには、法令の改正が必要であり、それまでは相続税申告で利用することはできませんので注意が必要です。