2013年4月の記事

消費税率5%が適用される経過措置について、工事請負契約がその対象であることは周知のことですが、完成前のマンションを購入する契約については誤解が多いようです。

いわゆる「モデルルーム仕様・標準仕様」のマンションを購入する契約は、建物の建築内容につき注文を付する契約でないため、建築請負契約に該当せず経過措置の対象にはなりません。 9月までにマンション購入契約を結んでも、基本的に消費税税率の節税メリットはないというわけです。

ただし、国税庁から公表された法令解釈通達によると、注文者が壁の色やドアの形状などについて特別の注文を付することができるものは、「譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」に該当することになり、経過措置の対象となることが明らかになりました。

同じモデルルーム仕様の物件でも、オプション付きとそうでないものとでは消費税率の適用が全く違うという話です。 マンションを売る側も買う側も注意しなければならない点です。

 

 

教育資金の一括贈与1500万円非課税枠の設置が確定しましたが、資金使途である「学校等」に含まれる範囲や、それ以外の非課税枠が認められる範囲について、様々な憶測が流れていました。

文部科学省は4月1日付で、非課税措置に係るQ&Aを公表し、非課税枠の適用範囲を明確にしています。

  文部科学省のHPはこちらから
   ↓ ↓ ↓
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf

これによると、「学校等」に支払うものの範囲として、入学試験検定料、在学証明、成績証明の発行手数料、修学旅行費、遠足費、給食費などが含まれるそうです。

また500万円を上限とする「学校等以外」の支出については、学習塾、家庭教師、水泳教室などに対するもので、「社会通念上相当と認められる金額」に限り、非課税措置の適用を認めるとしています。

また金融機関に対する領収証等の提出方法について、領収書等の日付記載日から1年以内に提出する方法と、記載日の翌年3月15日までに提出する方法のいずれかひとつを選択し、この選択は変更できないとされている点も、要注意です。