2012年11月の記事

平成25年度税制改正に向けて国税庁がまとめた意見書の中に、相続税の課税財産の範囲に関する「推定規定の新設」が盛り込まれているそうです。

より具体的には、「相続開始以前の一定期間中に、被相続人の財産を処分または被相続人が債務を負担したもので、その使途が客観的に明白でなく、かつ、その合計額が一定金額以上となる場合には、これを相続人が相続したものと推定し、相続税の課税価格に算入する制度を創設する」というものです。

ゾッとする話だと思います。

相続人には知り得ない、被相続人のプライベートな世界があり、それでも何とか客観的な相続財産の総額をまとめようと努力して申告納税にこぎつけているのが、現在の相続税申告制度の実態です。

それうえで把握しきれなかった財産が具体的に判明した場合には、相続人の努力の及ぶ範囲外であったと納得して修正申告を行っています。

しかし、使途が客観的に明白でない場合の財産について課税される場合には、相続人はとうてい納得ができないでしょう。それは相続人の責任の範疇から外れるものだからです。

死期がある程度読めるようになって、お世話になった人たちに会いに行き、頻繁に食事会をされていた方がおられました。本人の生き甲斐のようになっていたため、家族もいちいち誰と会う約束なのか聞くこともなく、本人の好きにさせていたようです。

また、賭け事の好きな人は、やや羽目を外してお金をつぎ込んでしまうかもしれません。

任意団体などに匿名で多額の寄付をした場合はどうなるのでしょう。

これらに対して、使途が客観的に明白でないために課税対象とする、とした場合には、相続人に対してあまりに酷な制度だと思います。 また亡くなる前の大切な時期に、相続人がお金の使途にいちいち口出しするような関係を作り出すのではないかとも思います。

国税当局は「人が亡くなる」という厳かな現実に対して、いま少し畏怖の念を抱いてもよいのではないかと思います。

課税庁の意見にとどまっているあいだに、早期の再考を促したいと思います。

 

 

「自民党を中心とした政権が誕生する」、そういう前提ですでに税務の話題が進められています。

たとえば、消費税について逆進性を解消するために、自民党は複数税率導入を主張しています。

複数税率が導入されると、益税が問題となっている簡易課税制度の見直しも進められるでしょう。 「みなし仕入率」が実際の仕入率よりも高い業種、例えば不動産業などにはみなし仕入率の見直しが検討されることが予想されます。

また「飲食業」でひとくくりにしている分野も、アルコールを多く扱うかどうかで、仕入率は大きく異なります。 

複数税率が導入されている欧米諸国では、数十の業種区分に細かく分類されているようなので、それに準じるように細かな分類が行われるだろうと予測されています。

財務省もみなし仕入率と実際仕入率との乖離を調査しており、複数税率導入とともに、即座に簡易課税制度の改正に取りかかれる準備をしているそうです。

益税問題が解消することは当然の方向性ですが、分類作業ミスによる損税問題の発生を抑えることにも神経を使ってもらいたいものだと思います。

 

 

弊事務所は、「中小企業経営力強化支援法」にもとづく「経営革新等支援機関」の認定申請を行っていましたが、昨日11月5日付けで、第1号認定を頂きました。

中小企業庁HP↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2012/1105nintei.htm

今回の認定制度では、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の者を国が認定することで、支援の担い手を多様化・活性化するとともに、中小企業基盤整備機構からの専門家を派遣し、中小企業に対してチームとして専門性の高い支援を行うための支援体制を整備することとしています。

今回の第1号認定を受け、法の趣旨に則って、中小企業の経営革新支援に尽力して参ります。

 

 

平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間の時限措置として、未納状態となっている国民年金保険料を過去10年分まで後納することができます。

この制度を使って生計一の親族分の保険料をまとめて後納した場合、その全額が支払った当人の社会保険料控除として計上できます。節税効果も大きいことから、制度利用の検討をされている納税者も多いと思われます。

ところが、過去10年分の未納保険料合計額、約160万円が贈与税非課税枠110万円を上回るため、課税庁は贈与税課税の可能性を示唆しています。

保険料を肩代わりしてもらった、配偶者や子に後納保険料を支払うだけの収入がある場合、実際負担者からの贈与であるとして課税対象とするというのです。

時限措置は3年間設けられているため、制度を利用して支払い能力のある親族の後納保険料を負担する場合には、分割納付を検討するのが懸命だと思われます。