2012年10月の記事

平成24年度税制改正では、「グリーン投資税制」の拡充として、太陽光発電設備等にかかる即時償却制度が導入されました。

来年3月までに設備を取得し、1年以内に事業の用に供すれば、その事業年度に全額が経費になるという制度です。

ところが課税当局の見解では、個人が賃貸マンションを所有しており、その屋上に設備を設置した場合には「全量売電」の売却収入は、不動産所得になるとのことです。

税務上の取扱いは、余剰売電の場合と同様となり、事業所得に対する特例である即時償却は使えない、ということになってしまいます。

設備関連業者は、即時償却を前提とした利回り計算、投資回収期間計算を行って投資提案をしているため、今後一部で混乱が予想されます。

なお課税庁は、11月上旬にも質疑応答集を公表する予定だそうですが、すべての電力を売却する「全量売電」の場合には事業所得に該当するのではないか、と指摘する専門家もおり、この点をめぐって今後、見解の相違が発生する可能性もあります。

 

 

消費税率引き上げによって経営基盤に大きな影響を受けるのは、税率引き上げ相当分を価格に転嫁できない立場の事業者です。

「値決めは経営である」という稲盛和夫さんの言葉を肝に銘じて、価格戦略によって税率引き上げに対処するのが王道でしょう。しかし、医療機関における社会保険診療報酬は、非課税の公定価格であるため、身を守るための「値決め」をすることができません。

かつて消費税率が5%に引き上げられたときには、診療報酬改訂時に税率引き上げ分が加味されました。 しかし、この診療報酬改定が医療機関の規模に関わらず一律な手当であったことから、大規模医療機関を中心に不満の声があげられました。

そこで、今回の税率引き上げに当たって、『社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律』において、この点に配慮する旨の規定が置かれています。

財務省HP↓
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/sh20120330g.htm#betu

ここで、注目すべき点は、

 「医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずることを検討し」 (第7条1項ヘ)

の文言です。

高額の投資に対しては、診療報酬において一定の上乗せを行うことが検討されるということを意味しています。
具体的な診療報酬改定によっては医療機関の投資計画にも影響を及ぼす内容です。

 

 

平成25年度税制改正では、事業承継税制の見直しが論点となるようです。

平成20年に導入されたものの、その要件が厳しすぎることで、事業承継税制は敬遠されてきました。実際この3年間で、相続税に関する適用累計数は、わずか348件にとどまっています。

財務省もこの状態を放置することで、制度そのものの存続が危ぶまれるとの認識から、来年度税制改正の論点に取り込む方針のようです。

ちなみに現在、経済産業省、中小企業庁から出されている要望は、以下の項目です。

①親族外承継も対象にすべき

②「役員」退任要件を緩和して、「代表者」退任要件へ

③雇用8割以上継続要件を、5年継続ではなく5年間の平均へ

④5年経過後に、猶予額を全額免除

⑤会社事業資金の担保となっている不動産も対象に

このうち財務省は③の5年間雇用要件について、問題意識を持っており、何らかの改正が行われる可能性があります。