平成24年度税制改正では、「グリーン投資税制」の拡充として、太陽光発電設備等にかかる即時償却制度が導入されました。
来年3月までに設備を取得し、1年以内に事業の用に供すれば、その事業年度に全額が経費になるという制度です。
ところが課税当局の見解では、個人が賃貸マンションを所有しており、その屋上に設備を設置した場合には「全量売電」の売却収入は、不動産所得になるとのことです。
税務上の取扱いは、余剰売電の場合と同様となり、事業所得に対する特例である即時償却は使えない、ということになってしまいます。
設備関連業者は、即時償却を前提とした利回り計算、投資回収期間計算を行って投資提案をしているため、今後一部で混乱が予想されます。
なお課税庁は、11月上旬にも質疑応答集を公表する予定だそうですが、すべての電力を売却する「全量売電」の場合には事業所得に該当するのではないか、と指摘する専門家もおり、この点をめぐって今後、見解の相違が発生する可能性もあります。