2019年1月の記事

国税庁は、老人ホーム入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地の特例の適用についての文書回答事例を公開しました。

 

国税庁HP該当ページ↓
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/181207/index.htm

 

被相続人甲が有料老人ホームに入居する直前まで居住の用に供していた家屋及びその敷地の用に供されていた宅地を、別の老人ホームに入居していた配偶者乙から相続により取得し、その後、本件家屋に戻ることなく死亡した事例です。

 

被相続人が有料老人ホームに入居し居住の用に供されなくなった直前において、家屋及び敷地を所有していなかったとしても、小規模宅地の特例は使えるとの国税庁の回答でした。
被相続人が宅地等を所有していたか否かについては、法令上特段の規定は設けられていないために生じた疑問でしたが、居住の用に供されなくなった直前において、被相続人甲の居住の用に供されていたものであることから、その時において所有していなかったとしても特例の対象となる、との国税庁の判断です。

 

今後、同様の事例は増加するものと思われ、ごくまっとうな判断が示されたものと考えます。