2019年の記事
2019年12月25日認定医療法人の期限が3年延長
2020年9月末とされていた認定医療法人の認定期限が、3年間延長となりました。
12月12日発表の税制改正大綱で明らかにされています。
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長する」(大綱50頁)と記載されています。
租税特別措置法 第70条の7の12 「医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除」の規定が「平成32年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る」とされていたものが、「令和5年9月30日までの間に」に改正されるものと思われます。
今後3年間で、地域医療をめぐる環境、医療法人運営をめぐる環境が変化することも考えられます。もう一度、認定医療法人制度の適否について検討する機会を持たれてはいかがでしょうか。
2019年9月18日10月1日をはさむ取引で、消費税処理の厄介なケース
消費税率引き上げを目前にして、10月1日を挟む取引の消費税について、お尋ねをいただく機会が増えています。
9月30日A社が出荷基準により売上げ、これを10月1日B社が検収基準で仕入れた場合、A社からは旧税率8%適用の請求書がB社に送られます。A社の売上計上は9月、B社の仕入計上は10月とズレがあっても構わないのですが、消費税の取扱いはA社・B社ともに旧税率8%で取り扱うことになります。
ここまでは、国税庁Q&Aなどで周知されていることなので、大きな会社の経理では誤りは少ないのではないかと思います。
問題は、B社の仕入システムが柔軟に稼働せず、10月以降の取引をすべて10%で計算し、本来8%の取引のものに10%分の消費税を乗せて支払う場合などです。
A社の対応としては、過払となった2%相当分を仮受金などで処理したうえ、B社に消費税率の説明を行ったうえ、返還するのが妥当だと思います。B社が頑なに対応を拒否するならば、差額の2%相当分は受贈益として益金参入し、これを消費税上不課税取引として扱うことになると思います。
厄介なのは、買い手であるB社の力関係が強いため、A社の請求書を10%に書き換えるよう圧力をかけられることです。これはB社の過大な仕入税額控除を実現するために、A社が請求書を偽造することになりますので、決して行ってはいけないことです。大切なお取引先だからと安易に売上先の要請に従うと、信用を失うことになってしまいます。
2019年3月29日「消費税軽減税率まるわかりBOOK」改訂
2019年10月に予定されている消費税率10%の引き上げと軽減税率制度の導入まで残り半年となりました。
複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などの経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」について、2019年1月から軽減税率対策補助金制度が拡充されました。これを受けて、中小企業庁は3月29日、軽減税率対策補助金の説明書「消費税軽減税率まるわかりBOOK」を改訂しています。
改訂版はこちら↓
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2019/190329zeiseikaisei2.pdf
従来は補助対象外としていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)について、これに対応するシステムの開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係る費用も新たに補助対象となります。また、これまでレジの設置と同時に行われる商品情報の登録に係る費用を補助対象としてきましたが、レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とするほか、複数税率に対応する「券売機」についても補助の対象とするよう改められました。
「補助率の引上げ」では、レジの設置・改修、受発注システムの改修等に要する経費の「3分の2以内」という補助率が、原則「4分の3以内」に引き上げられます。あわせて、3万円未満のレジを1台のみ導入する場合の補助率も「4分の3以内」から「5分の4以内」に引き上げられます。
また、「補助対象事業者の取扱い」では、事業者が営む事業に関連する規制により、補助対象外となっていた旅館・ホテル等の一部の事業者に係る取扱いについて、広く補助対象として認められるよう、制度の運用改善が行われることとされています。
2019年3月8日定年延長後の退職一時金の取扱い
退職一時金支給に関する納税者の照会に、熊本国税局が回答しています。
照会者は、就業規則を改定し、従業員の定年を60歳から64歳に延長することに決定しました。これに伴い、従業員の入社時期に関わらず、延長前の定年である60歳に達したときに退職一時金を支給することに決定しました。この退職一時金を「退職所得」として取り扱ってよいか、という問合せです。
熊本国税局は、定年延長前からいる従業員については「退職所得」として構わないとする一方で、定年延長後に入社する従業員についてはその限りでないと回答しています。所得税基本通達30-2(5)は、労働協約を改正して定年を延長した場合を前提としており、改定後に入社した職員を対象として予定していない、というのがその理由です。
「働き方改革」によって、定年延長を打ち出す企業も増加することが考えられます。「定年延長改正時」と「入社時」の時系列をきちんと把握しておくことが会社に求められます。
2019年1月18日老人ホーム入居直前の所有関係と小規模宅地特例
国税庁は、老人ホーム入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地の特例の適用についての文書回答事例を公開しました。
国税庁HP該当ページ↓
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/181207/index.htm
被相続人甲が有料老人ホームに入居する直前まで居住の用に供していた家屋及びその敷地の用に供されていた宅地を、別の老人ホームに入居していた配偶者乙から相続により取得し、その後、本件家屋に戻ることなく死亡した事例です。
被相続人が有料老人ホームに入居し居住の用に供されなくなった直前において、家屋及び敷地を所有していなかったとしても、小規模宅地の特例は使えるとの国税庁の回答でした。
被相続人が宅地等を所有していたか否かについては、法令上特段の規定は設けられていないために生じた疑問でしたが、居住の用に供されなくなった直前において、被相続人甲の居住の用に供されていたものであることから、その時において所有していなかったとしても特例の対象となる、との国税庁の判断です。
今後、同様の事例は増加するものと思われ、ごくまっとうな判断が示されたものと考えます。
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