2017年7月の記事

今日の日経新聞1面に、配偶者に生前贈与した居住用物件は、遺産分割の対象にしないよう見直す試案を、法制審がまとめたことが載っていました。
生前贈与分についても、このような取り扱いだったのかと、改めて認識した人も多かったのではないでしょうか。
預貯金に対する、遺産分割の考え方も、この数年で大きく変わっています。
つい最近まで預貯金払戻請求権は,相続開始とともに法律上当然に分割されて,各共同相続人が相続分に応じて権利を取得するため,原則として遺産分割の対象とならないと解されていました(最判平成16年4月20日等)。
ところが、現在では預貯金払戻請求権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく,遺産分割の対象になると解されるようになっています(最大判平成28年12月19日)。
民法の原則について、整理をすることの重要さを痛感します。