2013年8月の記事

来年4月に予定されている消費税の引き上げに伴い、消費税率引上げ後に住宅を取得した者のうち一定要件を満たす者に、現金を給付する「すまい給付金」制度の概要が自民党の調査部会で固まりました。

中低所得者を対象に年収に応じて10万円~30万円の現金給付を行うという制度です。中古住宅でも適用可能ですが、宅地建物取引業者が売り主になった場合のみ適用があり、個人間売買は不可という縛りが設けられる見込みです。

また住宅ローン控除制度とは異なり、現金取得者に対しても一定要件を満たすことによって給付を受けることができるそうです。 具体的には年齢50歳以上でかつ年収の目安が650万円以下など要件を満たす場合に限られる見込です。

平成26年4月から6月にかけて住宅を取得する予定の人は、平成24年の収入が記載された平成25年発行の「課税証明書」によって給付金の適否および金額が決められるとのことです。

消費税率引き上げ前の駆け込み取得によるメリットと、来年度拡充される住宅ローン控除、そして「すまい給付金」制度のメリットを注意深く比較することが、住宅取得予定者には求められます。

 

 

消費税率が2段階に分けて引き上げられる予定であることを踏まえ、消費税の価格転嫁法が、平成25年10月1日から施行されます。

中小企業者が消費税を価格にスムーズに転嫁できるように定められた法律であり、「総額表示」義務の時限的な撤廃もこの中に含まれています。

値札の張替えなどの事務負担を軽減するために、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの期間、「○○円(税抜き)」「○○円+税」「○○円+△円(税)」などの表示が認められます。

また、税抜き価格部分を色を変えたり、文字を大きくすることは不当表示とされてきましたが、10月1日から上記期間はみとめられるとのことです。

財務省は表示方法が、総額表示と誤認されないためのガイドライン案を公表し、パブリックコメントを求めて、より具体的な表示方法の「しばり」が確定します。