2017年1月の記事

平成29年度税制改正大綱により、投資促進税制が改組、新設されています。やや多岐にわたり混同しやすいので、おおまかにまとめてみます。

①生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月末に廃止

②中小企業投資促進税制は対象資産から器具備品を除外したうえ、平成31年3月31日まで延長

③中小企業商業・サービス業・農林水産業活性化税制も平成31年3月31日まで延長

④中小企業経営強化税制を創設

となり、平成29年4月1日から平成31年3月31日までは、②~④が並行して存在することになります。

この中で新設される中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等について、取得価格までの特別償却(すなわち即時償却)と取得価額の7%の税額控除(特定中小企業者等は取得価額の10%の税額控除)とを選択できるというものです。
対象者が経営力向上計画の認定を受けることが、条件となっていますので、経営革新等支援機関(弊事務所も認定済み)のサポートによる計画書の作成が必要です。