2016年の記事
2016年12月19日類似業種比準方式の変更
平成29年度税制改正の中で、特に注目される項目のひとつとして、非上場株式の類似業種比準価額の計算方式の変更があります。
配当・利益・純資産の比重を1:1:1に変更し、分母を3にするというものです。
これでは、所得軽減の株価に対するインパクトが減少してしまいます。
さらに厄介なのが、持分のある医療法人の出資評価です。
大綱では言及されていませんが、利益:純資産の比重が1:1に変更され、分母が2に変わると、出資評価の減少効果が激減します。2要素以上ゼロにならない前提で、評価対象年度の利益をゼロとした場合、分母が4のときに比べて分母2では、出資評価は2倍に跳ね上がります。贈与税を払ってでも「出資持分なし」に移行しようとする医療法人のハードルが格段に高くなってしまうのです。今後の具体的な改正に注目したいと思います。
2016年7月12日類似業種「その他の産業」の最新値
6月に公表された、平成28年度類似業種比準価額のうち、「その他の産業」に注目してみます。出資持分あり医療法人の出資評価に用いる重要な指標ですので、毎年注意が欠かせません。
A値の平成27年平均は298であり、おおむね昨年各月平均値に近く、標本会社の変更による大幅変更という恐れは、とりあえずなくなりました。昨年に引き続き、医療法人の事業承継のための環境は、大きく悪化はしていないと言えます。
名南経営さんが日経平均推移と「その他の産業」推移とを比較したグラフを載せていて、これを見ると平成26年の「その他の産業」の値がいかに、法外に高かったかが実感できます。
http://blog.livedoor.jp/shingo_nakamura/archives/1058594082.html
2016年6月15日給与加算の学資金非課税
国税庁は5月30日付で、「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明を公表しました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h28tsutatsu.pdf
平成28年度税制改正では、給与所得者が通常の給与に加算して受ける学資金が新たに非課税とされています。本年4月1日以後に受ける学資金から非課税扱いとなりました。
クリニックで看護師さんなどに支給される学資金の扱いは、税務調査などで争点となるところでしたが、今回の通達改正で一応の決着を見ることになります。
今回公表された通達の趣旨説明では、通常の給与を減額し、その減額分を学資金として受けた場合は非課税にならないことを例示して、留意するよう呼び掛けています。
非課税制度の悪用をあらかじめ封じておく狙いですが、支給者側としては「本来の給与」と「学資分」とを給与規定などで明らかにしておく必要があります。
2016年6月13日第6次医療法改正に伴う実務への影響
平成26年度の第6次医療法改正のなかで、「医療法人の経営の透明性の確保」や「医療法人のガバナンスの強化」がうたわれていました。前者では公認会計士等による外部監査の必要が、後者では、MS法人との取引の都道府県への報告が実務上の課題となるため、政令の整備が待たれていました。
この3月25日と4月20日に厚労省の関係政省令が公布され、その全容が明らかになっています。
外部監査については平成29年4月2日からの施行で、一般医療法人に関しては負債50億円以上または収益70億円以上という、対象が広範に設定される結果となりました。
また、親族関係のあるMS法人との取引については、1千万円以上で費用総額の10%以上を占める取引について毎年の都道府県への報告義務が発生します。医療法人の役員又はその近親者(配偶者又はに親等内の親族)が代表者であるか、議決権の過半数を押さえていれば報告義務が生じますので、これも広範に投網をかけるような制度設計になっています。
2016年3月12日財産債務調書の提出について
従来の財産債務明細書は、この3月15日締切の確定申告から、「財産債務調書」と名称を改められました。
提出義務者も「申告所得2,000万円超で、かつ、財産総額3億円以上、または有価証券1億円以上の者」とされ、対象者も従来より限定されています。
この調書を提出することによるインセンティブとしては、本来申告すべき不動産所得や利子所得、配当所得などの所得税または相続税などに申告漏れがあった時に、当該財産債務に関する過少(無)申告加算税を5%軽減する、ということになっています。
当面、相続発生はないと予想されるので、提出しないことによる実質上のデメリットはないのではと考える方もおられるかもしれません。
しかし、ここで注意したいのは、財産債務調書自体に質問検査権が認められていることです。
この調査に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をするなど検査を拒み、妨げ、忌避したときは1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すこととされています。
財産債務明細書のときと同じ感覚で提出せず、税務署から呼び出しがあっても放置していると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある、ということです。
調書を提出しないことによるリスクは、これまでの「明細書」より格段に大きいと考えていた方がよいでしょう。
2016年3月10日直系親族間贈与申告の添付書類
この3月15日までに申告義務のある平成27年度贈与税申告書は、昨年までのものと大きく様式が異なっています。
直系尊属が、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)へ贈与をした場合に、特例税率が適用され負担が軽減される特例制度が導入されたためです。
なお、この特例制度を利用した贈与を行い、贈与財産額が410万円超の場合、「申告者の戸籍謄本または戸籍抄本」が必要になります。
同制度は選択制ではありませんので、直系親族間の贈与で受贈者が20歳以上の場合、410万円超の財産移転があった場合には、上記書類の添付は必須となります。
すでに申告が完了された方も、もう一度ご確認をお願いします。
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