この3月15日までに申告義務のある平成27年度贈与税申告書は、昨年までのものと大きく様式が異なっています。
直系尊属が、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)へ贈与をした場合に、特例税率が適用され負担が軽減される特例制度が導入されたためです。
なお、この特例制度を利用した贈与を行い、贈与財産額が410万円超の場合、「申告者の戸籍謄本または戸籍抄本」が必要になります。
同制度は選択制ではありませんので、直系親族間の贈与で受贈者が20歳以上の場合、410万円超の財産移転があった場合には、上記書類の添付は必須となります。
すでに申告が完了された方も、もう一度ご確認をお願いします。