計算ミスや法令の読み間違いなどで、申告した税額が過大であった場合、当局に税額の訂正を請求する制度を「更正の請求」と言います。
従来、更正の請求が出来る期限は、法定申告期限から1年間とされており、税額が過小であった場合の遡り期間である3年(個人)、5年(法人)とのバランスが問題となっていました。
今回の税制改正によって、更正の請求期限が原則5年間に延長されています。
ただし、この改正は、改正法が施行された平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものから適用になるため、それ以前のものは適用にならないというのが法律の建前です。
これでは、適用までに時間を要するため、国税庁は更正の請求に係る税制改正の留意事項を公表しています。
国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/tetsuzuki/01.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/tetsuzuki/02.htm
これによれば、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する申告の更正の請求期限は、従来どおり1年としながらも、増額更正ができる期間内であれば、「更正の申出書」を提出することにより、柔軟に対応し更正に応じるとのことです。
当面は、「更正の申出書」の提出そのもの、そして提出期限について神経を使わなければなりません。