固定資産税の納税通知書が納税者のもとに到達してから、1カ月が経とうとしています。
今年は3年に1回の評価替年に当たることから、土地・建物の評価が更改された通知書が手元に届いていると思います。
固定資産税の評価に不服があるときには、通知を受けた日から60日以内に「審査請求書」を提出し、評価のやり直しを求めることができます。
つまり、あと1カ月以内に審査請求書を出さなければ、今後3年間不当に高い固定資産税を納め続けなければならないことになります。
昨年、相続のお手伝いをしたご縁で、固定資産税評価額が異常に高額な土地を見出しました。納税者の依頼により、区役所の固定資産税課に不動産鑑定評価を持って訪ねたところ、評価替えの年でないため、「審査請求書」は受理できない旨の説明を受けました。
その後、押し問答の結果、評価が適正ではなかったこと、平成24年度の改訂時に相当の減額を行う旨の回答を得たので、納税者の了解を得て審査請求書の取り下げを行いました。
ところが、それから1年経過した今年4月、納税者から、評価額の変更がなされていない旨の連絡を受け、区役所に問い合わせたところ、「修正が漏れていました」との、あまり反省の色のない回答です。評価替えを行ったうえ、第2期以降の税額で調整するとの善後策を提示されました。
役所の仕事は常に監視の目を向けること、書類の取り下げは安易に行わないことが、教訓として残りました。