消費税法改正案では、新規設立法人の株式を50%超保有する事業者の課税売上高が5億円を超える場合には、同新設法人の課税免税点制度の適用を認めないこととしています。
これに加えて、「他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合」にも、上記と同様の条件で免税点制度が使えない旨の規定が置かれています。
この「政令で定める場合」の範囲がいまだ明確ではなく、他の者からの債務保証を受け、資金提供を受けている場合なども含まれるのか、などの疑問が出ていました。
当局は、債務保証による資金提供などはこれに該当せず、政令に盛り込まない旨を明らかにしています。また議決権ベースによる新設法人支配がされている場合などを、政令に盛り込む予定とのことです。
政令に規定される「支配される場合」の範囲は、さほど広範囲ではなく、複雑なものでもないと考えられています。