法人課税について、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率が、原則として、定額法償却率の「200%」(改正前は「250%」)に見直されることになります。
また、この制度の適用に伴い、次の経過措置が設けられます。
1..平成24 年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において取得した 減価償却資産について、改正前の「250%定率法」による償却ができるようにする。
2.「250%定率法」に基づいて減価償却を行っている資産については、今まで通り「250%定率法」により償却できるが、固定資産管理システムの修正の影響等により「200%定率法」を選択して減価償却を行った場合であっても、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることを要件に当初の耐用年数で償却を終了することができる。
なお、個人に関しては、平成24年取得分に関しては250%定率法、平成25年度以後取得分から200%定率法が適用されます。
ちなみに、250%定率法の償却率が高すぎるので、3年の繰越欠損期間でカバーしきれず、定額法に変更したいというケースもあるようです。この場合、新たな償却方法を採用しようとする年の3月15日までに、変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。この提出には従前の償却方法を継続して「相当期間」が経過していなければならないとされ、相当期間とは3年とされています。