2017年10月20日 休眠会社の「みなし解散」

去る10月12日、法務省は休眠会社等の整理作業を行うため、12年以上登記のない会社、5年以上登記のない一般社団・一般財団法人に対する法律の規定に基づく法務大臣の公告を行うとともに、該当する休眠会社等に管轄登記所からその旨の通知書を発送しました。

 

この公告により、これらの休眠会社等は、公告の日(10月12日)から2ヵ月以内となる今年12月12日までに、
1)役員変更等の登記の申請、
2)「まだ事業を廃止していない」旨の届出
のいずれか行わない場合は、同月13日付で解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされます。

 

なお、対象となる12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかや、通知書が届かない場合も、関係なく期限を過ぎると解散となることから、経営者等は確認が必要です。