教育資金の一括贈与の非課税措置については、文部科学省のHPでQ&Aが
公表され、ずいぶんすっきりした腑分けができたように思います。
非課税措置に関するQ&A
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http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf
それでも不明確な点がまだ多く、たとえば入学時に半強制的に学校に対して支払わされる「寄付金」の扱いがどうなのかなどは、あいまいなままです。
教育資金とは文部科学省が定める次の金銭をいう。
①学校等に支払われる入学金その他の金銭
この文言だけを拾うと、文部科学省がOKを出せば寄付金も大丈夫という解釈も可能ですが、「教育目的」の支出かどうかという観点からみると、にわかに怪しくなってきます。
より詳しい取り扱いのQ&Aの公表を望みます。