2013年5月2日 教育資金の一括贈与非課税枠の腑分け

教育資金の一括贈与の非課税措置については、文部科学省のHPでQ&Aが

公表され、ずいぶんすっきりした腑分けができたように思います。

  非課税措置に関するQ&A
   ↓ ↓ ↓
  http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf

それでも不明確な点がまだ多く、たとえば入学時に半強制的に学校に対して支払わされる「寄付金」の扱いがどうなのかなどは、あいまいなままです。

教育資金とは文部科学省が定める次の金銭をいう。

①学校等に支払われる入学金その他の金銭

この文言だけを拾うと、文部科学省がOKを出せば寄付金も大丈夫という解釈も可能ですが、「教育目的」の支出かどうかという観点からみると、にわかに怪しくなってきます。

より詳しい取り扱いのQ&Aの公表を望みます。