平成25年度税制改正に伴う小規模宅地等の特例では、被相続人が老人ホームに入所した場合の取扱いの明確化が政令でなされています。政令の規定ぶりから被相続人が入所前に同居していた「留守を預かる親族」が除外対象となるかどうか不明確でした。
国税庁が公表した改正通達によると、留守を預かる親族も特例の対象となることが明らかになりました。 政令の趣旨は、新たに被相続人等以外の者の居住の用に供された宅地等を除外する、ということです。つまり、老人ホーム入所前からの留守家族は「可」、入所後に居住した場合には「不可」となります。