弁護士の弁護士会役員として支出した懇親会費などが、当の弁護士の必要経費になるか争われていた事案で、最高裁は上告していた国側の上告受理申し立てを受理しないことが明らかになりました。
これで、上記事案の支出は「必要経費」として認められることが確定しました。
納税者勝訴の高裁判決が、従来の課税実務の判断を覆すものだっただけに最高裁の判断が待たれていた事案です。
同様の「士業」の必要経費に関する考え方に、国税庁の判断変更を迫るものであることは間違いありません。
さらには、経費の要件として用いられることがある「事業にとって直接必要なものかどうか」という判断基準が、従来通りには機能しなくなることも考えられます。