課税当局は、中小企業投資促進税制の適用誤りの「よく見られるケース」について発表しています。
それによると、
① 資本金1億円の法人が税額控除を適用するケース
② CTスキャナなどの医療機器を機械装置として適用するケース
③ 貨物運送用小型自動車を適用対象とするケース
などの誤りが多いそうです。
①については、税額控除は資本金3千万円以下に限定。
②については、医療機械は「器具備品」であって「機械装置」ではない。
③については車両総重量が3.5トン以上のみ適用可。
なので、①、②については書類チェックレベルですぐに間違いに気が付く事項です。
CTスキャナなど「見た目は明らかに機械」ですが、よくある間違いであることは、前から指摘されているポイントです。
3月決算に向けて間違いの無いよう気を付けたいところです。