2014年5月2日 転嫁対策法違反で初の社名公表

公正取引委員会は4月23日、昨年施行された「消費税転嫁対策特別措置法」に基づく処分で、初の社名公表を行いました。

公取委のHPはこちら↓
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h26/apr/140423tenka-kouhyou.html

社名を公表されたJR東日本の子会社は、納入業者による消費税増税分の仕入れ価格への転嫁を拒否したとして、業者負担分の支払いや再発防止を公取委から勧告されています。

4月1日以降、売上減を防止するためセールを企画し、全納入業者161社に文書で企画の参加を要請し、価格の引下げを要求していた点が、特別措置法第3条1号の納入業者に値引きを迫る「買いたたき」の規定に違反するとされました。

公取委は、これまで社名の公表はしない「指導」にとどめてきましたが、同社の売上規模や納入業者数を考慮のうえ判断し、社名公表に踏み切ったと言います。

最も重たいペナルティーをあえて課して、公取委は価格転嫁の徹底を呼びかける選択をしたということです。