2012年3月26日 免税事業者判定に解散会社との関係も

税制抜本改革法案では、新設法人の消費税免税制度について、当該法人の株式を50%超保有する事業者と「特殊な関係にある法人」の課税売上高が5億円を超える場合には、新設法人を免税事業者としない旨の規定が設けられていることを、前回お伝えしました。

この判定基準となる「特殊な関係にある法人」には、すでに解散した法人もカウントされるのだそうです。

新設法人の、設立日前1年以内、または基準期間のない事業年度開始の日前1年以内に解散した法人があり、その法人が新設法人の「特殊な関係にある法人」に該当していた場合で、解散法人の課税売上高が5億円を超えていた場合にも、この新設法人は免税事業者とされないよう、改められるとのことです。

解散と設立を繰り返すことで、消費税免税制度を悪用するスキームを封じ込めることを狙った改正です。