2012年3月27日 95%ルールの変更に伴う損金算入要件

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、消費税の仕入税額控除に係るいわゆる「95%ルール」が見直されます。

課税売上高5億円超の事業者については、課税売上割合が95%以上の場合であっても、仮払消費税を全額仕入税額控除できなくなります。

ここで留意すべきことは、控除できなかった仮払消費税の法人税法上の損金算入要件です。

控除対象外消費税等は、法人税法上損金算入することができるのが原則ですが、「資産」に係る控除対象外消費税額等については、「損金経理」が要件となっています。

「経費」に係るものについては損金経理の必要なく損金算入が可能なので、両者を混同しないように注意しなければなりません。

該当企業は、税抜き処理会計システムを個別対応にするか、などの対応に追われていることでしょうが、法人税法上のシステム対応も必要とされるところです。