消費税増税を含む「抜本改革法案」では、相続税改革についても触れています。
改正内容は、平成23年度税制改革の際に用意されていたものと変わらず、基礎控除の引き下げ、税率構造の見直しが含まれています。
このなかで、生命保険の非課税枠500万円が設けられるのは、法定相続人が①未成年者、②障害者、③被相続人と生計を一にしていた者、に限定する旨が明記されています。
この点について、一部の専門家から、未成年者等が実際に保険金を受け取ることが要件とされているのかについて疑問が投げかけられていました。
財務省による回答では、未成年者、障害者等が保険金の受取人である必要はないということです。 つまり未成年者等の扶養者が保険金を受け取ることとなっても、非課税枠に変更はないと考えてよいのだそうです。
今回の改正をにらんでの保険契約の見直しなどは、さしあたり必要はないようです。