国税庁は4月1日以後開始の事業期間から、消費税仕入税額控除の「95%ルール」を改めることに伴い、仕入税額控除等に関するQ&AをHPで公表しています。
国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf
このなかで、消費税基本通達11-2-19記載の個別対応方式に関する説明が注目されます。
同通達によると「合理的な基準」により、課税資産の譲渡等によるものと、そうでないものとを区分している場合には、その区分したところにより、個別対応方式を採用して構わない旨が記載されています。この「合理的な基準」をめぐって、納税者との見解の相違が生じたこともあります。
今回のQ&Aでは、「生産実績のように既に実現している事象の数値のみによって算定される割合で、その合理性が検証可能な基準により機械的に区分することが可能な」課税仕入を指す、とされています(問20参照)。
「既に実現している」事象から算定され、その結果が「機械的に」検証可能なものというまとめになっています。