2012年3月30日 マイナンバー法成立の見込み

社会保障分野や国税、地方税の賦課徴収のために、個人および法人に番号をつける、マイナンバー法案が今国会で成立する見込みが濃厚となっています。

法案によればマイナンバーの利用される範囲は以下の内容に厳しく限定されています。

① 社会保障分野での事務、税の賦課徴収および防災にかかる事務

② ①の事務の申請、届出を行う者の事務処理上必要な範囲での利用

③ 災害時の金融機関での利用

利用範囲が限定されるため、巷間心配されるような、個人所得と法人所得とを紐付けして課税の強化を図るということは、当局も意図していないようです。

ただし、個人番号は届出書、調書等に記入されるため、給与所得以外の資産から発生する所得の名寄せは容易になります。 これにより給与所得だけからは把握しきれなかった個人所得の全体像が明確に把握されることになります。

なお預金口座に関しては、調書にないことから、マイナンバー法の対象になるかどうか未定のようです。