2012年4月23日 平成24年税制改正における相続税改正

平成24年度税制改正法案は国会を通過していますが、この中に平成23年度税制改正大綱に盛り込まれていた「基礎控除の引き下げ・税率構造の見直し」は、含まれていないので注意が必要です。この点誤解をされておられる方が多いようです。

相続税の基礎控除の引き下げは「社会保障と税の一体改革法」に謳われており、これが成立すれば平成27年1月1日以後発生の相続から適用になります。 平成23年度税制改正大綱に盛られたスケジュール(平成23年4月以後相続適用)からみれば、だいぶ先延ばしの日程ではありますが、自民党などの強い抵抗が予想されています。消費税率引き上げとのバーターでまた先送りというシナリオも考えられます。

ところで、平成24年度税制改正では、一定の要件のもとで相続税の「連帯納付義務」は解除されることが、ようやく実現しました。

①申告期限等から5年を経過した場合、②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合には、未納の相続人分の相続税を他の相続人が連帯して納付する義務が解除されます。

納税者にとっては吉報です。