2012年5月16日 日本商工会議所を経由した資産の無償譲渡

日本商工会議所では、東日本大震災による津波などで機械等を流失・損壊した事業者の復興支援を図るため、全国各地の事業者から遊休機械等を無償で提供を受け、被災事業者の要望とのマッチングを行う「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」を実施しています。

日本商工会議所HP↓
http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/matching/

通常、有休資産等を無償譲渡した場合は税務上、時価相当額について寄附とされますが、被災者のための資産等の無償提供は、取引先であれば寄附等には当たらないと定められました。

これに加えて、冒頭の日本商工会議所主催「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」に応じて取引関係のない企業に、資産を無償で提供した場合には「広告宣伝費」として損金算入が可能となる、とのことです。

なお資産の評価は、再取得価額を基礎にした「時価」にて算定することになります。