2013年12月13日 認定医療法人制度(医療法人の納税猶予制度)の創設

平成26年度税制改正大綱が昨日発表されました。

  平成26年度税制改正大綱↓
  http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/zeisei2013/pdf128_1.pdf

注目したものの一つに「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設」があります。

平成25年度に厚労省から出されていた納税猶予制度と同様のものと予想していましたが、実際の文言に当たってみると、どうも様子が違います。

納税猶予の対象となる「認定医療法人」について、次のように記されています。

  認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確立を図る
  ための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)
  について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定
  を受けた医療法人をいう。(傍線引用者)

「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」とは、今後国会で審議され制定されるものですが、平成18年の第5次医療法改正時にも同一名称の法律が制定されています。

その新法で、「認定制度」や「移行計画」の詳細が固まる予定であり、大綱では「認定制度の施行の日から3年以内に」厚労大臣の認定を受けることが要件となっています。

これは、制度の施行日から3年間の時限的特例措置という意味で解釈してよいのでしょうか。

そうであるとすると、認定法人の要件についても平成25年厚労省要望に記載されていたものとは、全く異質の制度となることも考えられると思います。

今後の立法のゆくえを注意深く見つめる必要があります。