平成26年度税制改正大綱における、認定医療法人の相続税納税猶予制度に注目が集まっています。
認定制度そのものは、今後の医療法改正によって輪郭が明らかになるので、本当に「使える」制度なのかどうかは、いまだ明確ではありません。
社会保障審議会医療部会の「医療法等改正案 参考資料」によると、法律に基づく移行計画を策定し、これを「都道府県知事」が認定する制度を「移行促進策」として掲げています。
一方、昨年末に厚労省から出された改正要望に盛り込まれた、相続税・贈与税の納税猶予措置では、納税猶予の要件として相続税法66条4項の不当減少についての判定要件と同様のものとうたっていました。
昨年の厚労省要望と、今回の税制改正大綱に盛り込まれた「納税猶予制度」の違いとして以下の点が挙げられると思います。
① 今回改正は「医療法改正」を受けて導入されるものであること
② 認定制度の施行の日から3年以内に厚労大臣の認定を受ける「期限を切った」
制度であること
以上の点から、平成25年厚労省要望に見られた納税猶予制度とは、ニュアンスの違ったものになる可能性があります。
逆に、全く同じものであればほとんど使えない制度ということになるのですが。
医療法改正の推移を見守りたいと思います。