2013年12月11日 簡易課税制度の改正

13日にも発表される予定の、平成26年度税制改正大綱の内容が少しずつ明らかになってきました。

交際費課税の緩和など新聞などで大きく報じられている他に、納税者にとって不利益な改正案も見られます。高額所得者の給与所得控除の減額のほかに、消費税関係の重要な変更も予定されています。

消費税簡易課税制度のみなし仕入れ率の改正は、毎年の税制改正で話題に上っていましたが、今回は厳しい改正が現実のものになりそうです。

・ 不動産業のみなし仕入れ率が現行の50%から40%に引き下げられ、

・ 金融業・保険業については現行の60%から50%に引き下げられる

というのが具体的な改正内容です。

平成27年4月1日以後開始の事業年度から適用される予定です。

該当業種は、税率アップとは別に、資金繰り対策が必要になってきます。