2014年1月9日 小規模宅地特例の緩和は今年1月から

平成25年度税制改正に伴う、新相続税の施行は平成27年1月からですが、同時に決定した「小規模宅地に係る二世帯住宅の要件緩和」と「終身利用権付老人ホームに入居時の要件緩和」については、平成26年1月発生の相続から適用されます。

従来認められていなかった「完全分離型」の二世帯住宅に関しても、同居とみなして小規模宅地の特例が認められるようになります。

この際、注意しなければならないのは、建物を親世代・子世代で区分登記すると、相続対象の親世代の持分に対応した分のみが特例対象に限定されてしまうということです。

小規模宅地の特例を前提とした場合には、建物を必ず「共有持分」で登記しなければないません。

また、被相続人が終身利用権付き老人ホームに入居していた場合でも、その住居を貸付に供していない限り、小規模宅地の特例とする道が開けました。

相続税大改正を来年に控えて、1年早く納税者にとっては「有利改正」が行われます。