平成27年1月からの相続税大改正(大増税)と同時に、直系尊属からの贈与につき、税率の引き下げなどの措置がとられます。 生前贈与をしやすい環境が整うことになります。
確定申告の説明時に、「平成27年からですが」と強く前置きして、相続税対策としてご説明するようにしています。
110万円の基礎控除を引いた後の贈与額が、200万円超 400万円以下で5%税率引き下げ、400万円超 1000万円以下で10%税率引き下げですので、節税効果も相続税増税と相まって大きくなっていきます。
同時に、贈与税の調査件数が増えることも、念頭に置かなければなりません。「登記所通いは新人調査官の日課」と言われるように、登記簿情報は課税庁に筒抜けですし、法定調書の整備によって課税庁は調査のターゲットを絞りやすくなっているようです。
贈与の事実を把握して確実に申告することはもちろん、贈与者・受贈者の意思確認、受贈者が贈与税を負担すべきことの確認など、徹底して行わなければなりません。