2012年1月19日 逆パターン養老保険に関する最高裁判決

法人契約の養老保険契約の満期保険金について、その一時所得計算の判断で、納税者が敗訴する判決が最高裁で下されました。

契約者=医療法人、被保険者=理事長の子、死亡保険金受取人=医療法人、満期保険金受取人=理事長 とする契約で、法人税基本通達9-3-4(3)の死亡保険金、満期保険金の受取人が逆となるため、「逆パターン養老保険」とも呼ばれています。

医療法人は、支払保険料のうち2分の1を役員報酬とし、残り2分の1を法人の支払保険料としていたところ、理事長の満期保険金の一時所得計算に当たり、法人が負担した保険料全額を控除していた点が問題とされていたものです。

最高裁判決では、一時所得計算上控除できるのは、一時所得を得た個人が自ら負担したものに限定されるとし、役員報酬として処理した分についてのみ控除が認められるという判断を下しました。

ちなみに、平成23年度税制改正では、すでに一時所得の計算方法を今回最高裁判決と同様にするよう明文化しています。