2012年2月27日 長期所有資産からの買換特例の改正内容

平成24年度税制改正で注目される点のひとつに、特定資産の買換え特例の延長があります。

非常に使い勝手のよい「9号買換え特例」は3年間延長されたものの、土地に買い換える場合、買換資産の用途制限と土地面積制限(300㎡以上)が加えられました。

買換資産の用途制限のうち、「賃貸用住宅」が含まれるのか否か、「政令」の内容待ちでしたが、賃貸マンションも「可」となる見込みのようです。

ただし、300㎡要件が課されることで、マンション1室への買換えは困難となります。

なお用途制限により「駐車場」は原則「不可」とされますが、「やむをえない事情がある」場合のみ、特例の適用が認められとされています。 この「やむを得ない事情」とは、例えば開発許可申請を行っており、許可がおりるまでの間、駐車場として利用するような事情を指すのだそうです。

例外規定も厳しいため、駐車場への9号買換え特例適用は難しいと考えるべきでしょう。