2012年3月13日 法人オーナー課税とは何だったのか

平成24年度税制改正大綱では、給与収入1500万円超のサラリーマンの給与所得控除を頭打ちにするよう改正が予定されています。改正されれば平成25年分給与からの適用です。

平成23年度改正案に盛り込まれていた役員給与についての大幅縮減は、税と社会保障一体改革大綱からも抜け落ちているので、平成25年度税制改正で復活することもないでしょう。 以上は、既報のとおりです。

さて、そもそもの問題の発端となった「特殊支配同族会社課税」(平成22年度廃止)導入の裏話を聞くと、税務を「なりわい」としている者としては意気阻喪させられる思いです。

表向きは、新会社法導入に伴って、「法人成り」による過度の節税に歯止めをかけ、課税の公平をはかるというのが、オーナー課税導入の目的でした。

ところが、主税局の意向としては、あえて中小企業向けに厳しい税制を導入し、近い将来到来する消費税率引き上げに当たって、あたかもバーターのごとく、これを緩和することを、考えていたのだそうです。 つまり、消費税率引き上げの呼び水です。

本来所得税で調整すべきことを、法人税で調整するのはおかしいと、誰もが批判していたおかしな税制でしたが、仕掛けた当人(財務省)が、それを百も承知で導入していたようなのです。

国家百年の計を立てるために正確な歳入見通しを立てることと、歳入増のために持ち駒のように納税者を操ることとは、千里の隔たりがあります。

消費税率引き上げのような重要な事柄についての操作なら、なおさら罪は重いと思います。