2012年4月6日 新設法人の消費税免税点制度

税制抜本改革法案では、新設法人の消費税免税制度について、新しい規制を設けています。

この中で注目されるのが、当該新設法人を直接間接に50%超保有する事業者の課税売上高が5億円以下であっても、その50%超保有する事業者と「特殊な関係にある法人」の課税売上高が5億円超であった場合、当該新設法人に免税点制度が適用されないという点です。

ここで問題になるのが、「特殊な関係にある法人」がどの範囲まで含まれるのかです。

すでに解散した法人もこれに含まれることは既報のとおりですが、株主と「生計一の親族」もこれに含まれるとのことです。つまり個人株主が50%超保有する新設法人を設立した場合この株主と生計一の親族が別会社を50%超保有しており、この別会社の課税売上高が5億円を超える場合には、新設法人は免税制度を利用できないということです。

新設法人については、生計一の親族の会社についても注意を怠らないようにしなければなりません。