今国会で成立することが見込まれている、「マイナンバー法案」ですが、上場株式の配当、譲渡にとどまらず、非上場株式の配当、譲渡に関しても、この制度によって名寄せされることが取材によって明らかにされました。
マイナンバーがふられる対象として、税務では「国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等」と規定されており、この「等」のカバーする範囲が極めて広そうだ、という情報です。
捕捉されづらかった自社株の配当所得なども、もれなく名寄せされ、申告漏れを厳しく指摘されることになります。
「冥利に尽きる」という言葉があります。 「あなたがいてくれてよかった」こう言ってもらえれば、どんな苦労も吹き飛んでしまいます。 あなた様には、ぜひともそのような「冥利に尽きる」お仕事をしていただきたいと思います。 あなた様には、社会にとってかけがえのない存在として活躍していただきたい。 これが、税理士法人 福岡中央会計の思いです。
今国会で成立することが見込まれている、「マイナンバー法案」ですが、上場株式の配当、譲渡にとどまらず、非上場株式の配当、譲渡に関しても、この制度によって名寄せされることが取材によって明らかにされました。
マイナンバーがふられる対象として、税務では「国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等」と規定されており、この「等」のカバーする範囲が極めて広そうだ、という情報です。
捕捉されづらかった自社株の配当所得なども、もれなく名寄せされ、申告漏れを厳しく指摘されることになります。
福岡市の税理士法人『福岡中央会計』に興味がわきましたら、今すぐ、お気軽にお電話ください。
お電話は
(午前9:00〜午後5:00)
(定休日:土・日曜日、祝日)
今すぐ、お気軽にお電話ください。
092-715-5551福岡市の税理士
税理士法人 福岡中央会計
〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7−3
福岡天神北ビル3階
今すぐ、お気軽にお電話ください。
092-715-5551福岡市の税理士
税理士法人 福岡中央会計
〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7−3
福岡天神北ビル3階