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2016年2月26日 税理士法人 福岡中央会計の「2月号コラムコーナー」更新しました。

タイトル:タワーマンション節税と租税回避
平成27年度確定申告も繁忙期のピークを迎えつつあります。

確定申告期は、将来の相続に向けて対策のご相談を
お受けする時期でもあります。

大きな節税効果が見込める対策には、
当局によって「租税回避」とみられる恐れがあるため、
お勧めする際に、十分な注意を払わなければなりません。

今回は、

タワーマンション節税に対する税務当局の対応をご紹介し、
節税」と「租税回避」の微妙な関係について検討してみます。
ご参考になれば幸いです。

 

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別府湾

 

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